
| 報告書番号 | MA2023-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2022年09月26日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第六十八栄久丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 北海道根室市納沙布岬東方沖 納沙布岬灯台から真方位086°495海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2023年11月30日 |
| 概要 | 漁船第六十八栄久丸は、揚網作業中、甲板員が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、常用薄明時、本船が、納沙布岬東方沖において、サイドローラを使用して、さんま棒受網漁の揚網作業中、甲板員Aが、アイマキ状態となった網にゴム手袋を着けた右手の人差し指を差し込んだところ、指先が網に絡んだため、回転しているサイドローラに網と共に右手、右肩及び下顎を含む上半身が巻き込まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員A |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。