JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2023-12
発生年月日 2023年03月17日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第三十七優功丸乗組員死亡
発生場所 北海道八雲町落部漁港東北東方沖  落部港北防波堤灯台から真方位067°2.1海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 死亡
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2023年11月30日
概要  漁船第三十七優功丸は、ほたて漁の操業中、乗組員(特定技能在留外国人)1人が油圧漁労機器に巻き込まれて死亡した。
原因  本事故は、乗組員Aが、コンテナの運搬作業等を行う中、意図せずにドラムの操作レバーに触れてしまい、ドラムが作動したため、本件ロープがドラムに巻き取られるに連れて体が捕捉され、ドラムに付属するアームと回転部分の間に挟まれ、本件ロープと共にドラムの回転部分に巻き込まれたことにより発生した可能性があると考えられる。
死傷者数 死亡:特定技能在留外国人
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。