
| 報告書番号 | MA2023-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2023年03月17日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第三十七優功丸乗組員死亡 |
| 発生場所 | 北海道八雲町落部漁港東北東方沖 落部港北防波堤灯台から真方位067°2.1海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2023年11月30日 |
| 概要 | 漁船第三十七優功丸は、ほたて漁の操業中、乗組員(特定技能在留外国人)1人が油圧漁労機器に巻き込まれて死亡した。 |
| 原因 | 本事故は、乗組員Aが、コンテナの運搬作業等を行う中、意図せずにドラムの操作レバーに触れてしまい、ドラムが作動したため、本件ロープがドラムに巻き取られるに連れて体が捕捉され、ドラムに付属するアームと回転部分の間に挟まれ、本件ロープと共にドラムの回転部分に巻き込まれたことにより発生した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:特定技能在留外国人 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。