報告書番号 | MA2023-11 |
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発生年月日 | 2023年04月20日 |
事故等種類 | 乗揚 |
事故等名 | 石材運搬船東新丸乗揚 |
発生場所 | 沖縄県本部町本部港本部地区(旧塩川地区)西方沖 渡久地港本部防波堤灯台から真方位159°1.78海里付近 |
管轄部署 | 那覇事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 貨物船 |
総トン数 | 200~500t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2023年10月26日 |
概要 | 石材運搬船東新丸は、西北西進中、さんご礁に乗り揚げた。 東新丸は、船底外板の凹損等を生じた。 |
原因 | 本事故は、本船が本部港本部地区西方沖を西北西進中、船長が、前任船長による変針予定地点よりも沖防波堤から離れて航行しようと思い、変針する時機を遅くしたため、沖防波堤北端の北方沖で左舵30°を取った際、船首方向が大きく左方に変化する前に、沖防波堤北西方沖に張り出しているさんご礁に向首する状況となり、同さんご礁に乗り揚げたものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。