
| 報告書番号 | MA2023-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2022年05月23日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船栄進丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 山口県萩市見島北西方沖 見島北灯台から真方位300°46.5海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 20~100t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2023年10月26日 |
| 概要 | 漁船栄進丸は、沖合底引き網漁の操業中、乗組員が揚網用ウインチのドラムに右腕を巻き込まれて負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、見島北西方沖において、本船が沖合底引き網漁の操業中、漁労作業員Aが、揚網用ウインチで浮綱の巻取り作業中、浮綱がドラムの回転部で絡まった際、ドラムを逆回転させた状態で浮綱を両手で持って引っ張りながら絡まりを解こうとしたため、浮綱が緊張した時に浮綱と浮綱の間に右手を挟まれて外すことができず、右手を挟まれたまま回転するドラムに右腕を巻き込まれたことにより発生したものと推定される。 |
| 死傷者数 | 負傷:漁労作業員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。