
| 報告書番号 | MA2023-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2022年08月22日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 引船第二十八栄丸クレーン台船第二十三新栄丸潜水士死亡 |
| 発生場所 | 島根県浜田市浜田漁港 浜田漁港北防波堤灯台から真方位124°830m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 死亡 |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5t未満:200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2023年10月26日 |
| 概要 | 引船第二十八栄丸は、クレーン台船第二十三新栄丸をえい航して係留作業中、岸壁付近で潜水作業中の潜水士が第二十三新栄丸と岸壁に挟まれて死亡した。 |
| 原因 | 本事故は、潜水士が本件岸壁付近において潜水作業中、工事関係者全員に潜水作業の情報が共有されていない状況下、A船引船列を構成していたA船がえい航索を放してB船から離れ、B船が本件岸壁に係留作業を行ったため、潜水士がB船の右舷船首部と本件岸壁前面の型枠に挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:潜水士 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。