JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2023-11
発生年月日 2022年12月21日
事故等種類 衝突
事故等名 貨物船たもん漁船郡家丸衝突
発生場所 播磨灘の播磨灘航路第5号灯浮標付近 江井港西防波堤灯台から真方位309°5.7海里付近
管轄部署 神戸事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船
総トン数 200~500t未満:5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2023年10月26日
概要  貨物船たもんは、東北東進中、また、漁船郡家丸は、えい網しながら南東進中、両船が衝突した。
 たもんは、球状船首部の亀裂等を生じ、また、郡家丸は、右舷船尾部外板の破口等を生じた。
原因  本事故は、播磨灘において、A船が自動操舵により東北東進中、B船がえい網しながら南東進中、単独で船橋当直についていた航海士Aが、居眠りに陥り、同じ針路及び速力で航行を続け、また、船長Bが、いずれA船が左転して操業中のB船の船尾方を通過してくれると思い、同じ針路及び速力でえい網を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。