
| 報告書番号 | keibi2023-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2023年01月27日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 貨物船兼砂利石材等運搬船第十大栄丸乗揚 |
| 発生場所 | 山口県宇部港 宇部港西防波堤灯台から真方位183°950m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2023年09月28日 |
| 概要 | 貨物船兼砂利石材等運搬船第十大栄丸は、離岸作業中、消波ブロックに乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、芝中西岸壁北面に着岸中、風雪注意報が発表され、同岸壁に吹き寄せる北西風を受ける状況下、船長が、気象情報から夕方から夜間にかけて風が強くなると思い、早く次の目的地に向かおうと考えて急いで離岸作業を開始したため、急に強まった北西風により南東方へ圧流され、芝中西岸壁西面に敷設された消波ブロックに乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。