
| 報告書番号 | MA2023-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2022年11月04日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船勝耶丸乗揚 |
| 発生場所 | 広島県廿日市市大野瀬戸 亀石灯標から真方位281°130m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2023年09月28日 |
| 概要 | 漁船勝耶丸は、北東進中、浅所に乗り揚げた。 勝耶丸は、中央部船底に破口等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、大野瀬戸を北東進中、船長が、亀瀬の存在を知らずに、左舷標識である亀石灯標から数十m程度の範囲内に浅瀬があると思い、GPSプロッター兼魚群探知機を水深表示画像のみの表示にした状態で、亀石灯標を右舷側に約130m離して航行し続けたため、亀瀬に進入し、本件洗岩に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。