
| 報告書番号 | MA2023-10 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2022年06月10日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第八大興丸漁船第五大興丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 石川県志賀町富来漁港西南西方沖 海士埼灯台から真方位248°5.9海里付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2023年09月28日 |
| 概要 | 漁船第八大興丸は、漁船第五大興丸との接舷作業中、第八大興丸の甲板員が両船に挟まれて負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、甲板員Aが、中型巻き網船団が富来漁港西南西方沖において操業していた際、A船とB船との接舷作業中、漁労作業員Aの結索作業を補助しようと、本件たつの後方から左舷外に身体を乗り出して係船索を引き揚げようとしていたため、また、風速約4m/sの北風を受けていたB船が、係船索が引っ張られる前にA船に接近したため、B船の右舷船首部外板と本件たつとの間に上半身を挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員(第八大興丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。