
| 報告書番号 | keibi2023-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2022年03月29日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第十一昭栄丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 宮城県石巻市桂島西方沖 萩浜灯台から真方位234°1.1海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2023年09月28日 |
| 概要 | 漁船第十一昭栄丸は、操業中、甲板員が養殖わかめが付いた幹縄と幹縄を吊り上げる金属フックとの間に左手指を挟まれて負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、養殖わかめの収穫作業中、甲板員Aが左舷船尾部でクレーンを使用して幹縄を吊り上げる際、幹縄が自重で垂れ下がっているのを視認し、とっさに金属製フックで引っ掛けていた幹縄を左手で支えようとしたため、船体動揺により金属製フックと幹縄との間に生じていた隙間に左手指が挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。