
| 報告書番号 | keibi2023-8 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2022年11月11日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第六十二新生丸運航不能(絡網) |
| 発生場所 | 青森県東通村尻屋埼北方沖 尻屋埼灯台から真方位358°8.8海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2023年09月28日 |
| 概要 | 漁船第六十二新生丸は、揚網作業中、推進器翼に網が絡まり、運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、北西からの潮流を船尾に受けながら底引き網の揚網作業中、袋網が絡んだ状態で船尾方の海面付近に浮上した際、乗組員が、揚網後の作業が楽になるよう、海面付近に浮上したまま袋網の絡みを解く作業を続けたため、同作業に時間がかかり、網を甲板上に引き揚げる時機が遅れ、船尾方の海面付近にとどまっていた袋網が潮流により流され、推進器に絡まって主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。