
| 報告書番号 | MA2023-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2022年10月31日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船八十一号由丸乗揚 |
| 発生場所 | 鹿児島県鹿児島市桜島南西方沖の神瀬 神瀬灯台から真方位127°280m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2023年07月27日 |
| 概要 | 漁船八十一号由丸は、北北西進中、浅所に乗り揚げた。 八十一号由丸は、ビルジキールに擦過傷等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が桜島南西方沖を航行中、甲板員Aが、本件GPSプロッターの画面に表示された黄色いラインを船長が引いた計画進路線だと思い込み、黄色いラインに沿って北北西進していたところ、前方に白色の灯光を目視で認めた際、漁船の集魚灯だと思い込み、これを避ける目的で僅かに右舵を取ったものの、神瀬に向かう進路で航行を続けたため、神瀬及び神瀬灯台の存在を知らず、神瀬に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。