
| 報告書番号 | MA2023-7 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2022年10月05日 |
| 事故等種類 | 衝突(単) |
| 事故等名 | 漁船第五十八神洋丸衝突(えい索) |
| 発生場所 | 愛媛県宇和島市九島真坂鼻北方沖 引出鼻灯台から真方位256°1.1海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2023年07月27日 |
| 概要 | 漁船第五十八神洋丸は、南西進中、また、漁船善栄丸は、巻き網船をえい索で引きながら北西進中、第五十八神洋丸と善栄丸のえい索とが衝突し、同えい索によって横引きされ、善栄丸が転覆した。 善栄丸は、船長が負傷し、機関の濡損等を生じ、また、第五十八神洋丸は、船首部外板に擦過傷を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、九島真坂鼻北方沖において、A船が南西進中、B船が、網船をえい索で繋いだ状態で、船首を北西の風に立てて前進中、船長Aが、B船と巻き網船2隻との間を通過できると思い、同じ針路及び速力で航行を続け、また、船長Bが、前方を見ながら船首を風に立てようとB船の船首の向きに意識を向けて航行を続けたため、A船とB船のえい索とが衝突し、B船が同えい索によって横引きされて転覆したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長(漁船善栄丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。