
| 報告書番号 | keibi2023-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2022年05月31日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 貨物船第七弘栄丸運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 三重県三木崎南東方沖 三木埼灯台から真方位135°9.3海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 貨物船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2023年07月27日 |
| 概要 | 貨物船第七弘栄丸は、航行中、主機の運転ができなくなり、運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、夜間、本船が、主機の燃料噴射弁の管理が適切に行われておらず、法定予備品である燃料噴射弁が備えられていなかったため、航行中、本件シリンダにおいて、燃料噴射弁のノズルチップの噴孔に閉塞を生じて未燃焼となった際、交換することができず、減速したものの他のシリンダの排気温度が上昇して主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。