
| 報告書番号 | keibi2023-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2022年05月20日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第三十八たいよう丸運航不能(絡索) |
| 発生場所 | 東京都八丈島東方沖 八丈島灯台から真方位082°75海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 200~500t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2023年07月27日 |
| 概要 | 漁船第三十八たいよう丸は、裏こぎロープがプロペラに絡まり、運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、船長が、裏こぎの経験が浅くて不慣れな中、本件ロープが海面及び海中にたるんでいたことを知らずに後進しながら船尾から本件ロープを受け取り、裏こぎを開始しようと前進をかけたため、本件ロープがプロペラに巻き込まれ、本船の主機が停止したことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。