
| 報告書番号 | keibi2023-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2022年06月22日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第二十五漁信丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 北海道浜頓別町頓別漁港北東方沖 頓別港東防波堤灯台から真方位035°4.1海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2023年07月27日 |
| 概要 | 漁船第二十五漁信丸は、操業中、乗組員が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、ほたて桁引き漁の操業中、本件桁を船首側から両手で掴んでいた甲板員Aが、船体動揺で本件桁が振れた際、本件桁を船内に留めようと思い、左手を本件桁から放すのが遅れたため、本件桁を掴んだままの左手の人差し指が、ブルワーク頂部に当たったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。