JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2023-7
発生年月日 2022年03月11日
事故等種類 衝突
事故等名 漁船第三十一しべつ丸漁船第二十八大和丸衝突
発生場所 北海道標津町標津漁港北東方沖 標津港北防波堤灯台から真方位028°4.2海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船:漁船
総トン数 5~20t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2023年07月27日
概要  漁船第三十一しべつ丸は、操業しながら南南東進中、また、漁船第二十八大和丸は操業しながら西進中、両船が衝突した。
 第三十一しべつ丸は、左舷中央部外板の破口等を生じ、第二十八大和丸は、船首部外板に破口等を生じた。
原因  本事故は、霧により視界が制限された標津漁港北東方沖において、A船が操業中、船長Aが、レーダーで、接近する他船の映像を認めず、接近する他船はいないと思い、両舷から投入した桁網を引きながら南南東進を続け、また、B船が操業中、船長Bが、レーダーで右舷船首方に他船と思われる映像を認め、まだ距離が離れているので、もう少ししてから再度レーダーを確認しようと思ったものの、桁網の投入作業を監視することに気を取られ、西進を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。