報告書番号 | MA2023-6 |
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発生年月日 | 2023年01月23日 |
事故等種類 | 乗揚 |
事故等名 | 漁船第三十三海援丸乗揚 |
発生場所 | 沖縄県糸満市糸満漁港港口付近 糸満港西水路第5号灯浮標から真方位277°90m付近 |
管轄部署 | 那覇事務所 |
人の死傷 | |
船舶種類 | 漁船 |
総トン数 | 5~20t未満 |
報告書(PDF) | 公表 |
公表年月日 | 2023年06月29日 |
概要 | 漁船第三十三海援丸は、航行中、浅礁に乗り揚げた。 第三十三海援丸は、両舷ビルジキールに破損等を生じた。 |
原因 | 本事故は、本船が、糸満漁港港口付近を南西進中、船頭が、高潮時には本件灯浮標の右側を航行できると思い、第七立標及び第五立標を右舷船首方に見て西方に開けた水域を航行しようとして南西進を続けたため、本件浅礁に乗り揚げたものと考えられる。 |
死傷者数 | なし |
勧告・意見 | |
情報提供 | |
動画(MP4) | |
備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。