JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2023-6
発生年月日 2022年09月15日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 押船第五十八丸光丸起重機船第五十八丸光丸衝突(橋桁)
発生場所 熊本県天草市本渡瀬戸(天草瀬戸大橋) 本渡港灯標から真方位187°920m付近
管轄部署 長崎事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:作業船
総トン数 5~20t未満:その他
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2023年06月29日
概要  押船第五十八丸光丸は、起重機船第五十八丸光丸と押船列を構成して北進中、起重機船第五十八丸光丸のスパッドが天草瀬戸大橋の橋桁に衝突した。
 起重機船第五十八丸光丸は、スパッドに曲損等を生じ、また、天草瀬戸大橋は、橋桁に凹損等を生じた。
原因  本事故は、A船押船列が、本渡瀬戸を北進中、船長Aが、B船のスパッドを本件位置まで上げ、スパッド頂部の高さが約18mとなった状態で高さ約17.8mの天草瀬戸大橋の下を航行したため、スパッドが天草瀬戸大橋の橋桁に衝突したものと推定される。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。