
| 報告書番号 | keibi2023-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2022年06月26日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 旅客船にしき乗組員負傷 |
| 発生場所 | 関門港下関区渡船発着所の浮桟橋付近 下関市あるかぽーと東防波堤灯台から真方位303°130m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2023年06月29日 |
| 概要 | 旅客船にしきは、着桟作業中、乗組員が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が船尾方からの波の影響を受けやすい本件桟橋に着桟作業中、甲板員が、左舷船尾部のボラードに本件係留索のアイを掛けた直後、同アイを船首側のポールだけに掛け直そうとして右手でアイを掴んだため、行きあし又は風波の影響により、船体が前方に動いて張った本件係留索のアイと船首側のポールとの間に右手中指を挟んだことにより発生したものと推定される。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。