
| 報告書番号 | keibi2023-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2022年05月28日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第五十一金比羅丸運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 大分県佐伯市蒲戸埼東南東方沖 四浦港落ノ浦防波堤灯台から真方位107°3.1海里付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2023年06月29日 |
| 概要 | 漁船第五十一金比羅丸は、航行中、主機の運転ができなくなり、運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、主機の潤滑油が交換時期を過ぎて使用されている状況下、同潤滑油が劣化し、カーボンやスラッジが増加して主機の潤滑油こし器エレメントに目詰まりを起こしたため、主機のピストンを冷却する潤滑油の流れが阻害されてピストンが過熱されて膨張し、ピストンリングとシリンダライナが金属接触して焼き付いて、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。