
| 報告書番号 | keibi2023-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2022年05月14日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第八山陽丸乗揚 |
| 発生場所 | 広島県呉市下黒島北西岸 大地蔵港沖防波堤灯台から真方位205°1.08海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2023年06月29日 |
| 概要 | 漁船第八山陽丸は、南西進中、下黒島北西岸に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、霧で視界が制限された状況下、船長が、漂泊して燃料タンクの切替え作業を終え、航行を再開する際、燃料タンクの切替え作業に要した時間は短く、下黒島北西岸を過ぎて亀ケ首を向いていると思い、GPSプロッターを確認しないまま航行を再開したため、下黒島北西岸に向かって南西進し、岩場に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。