JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2023-5
発生年月日 2022年10月29日
事故等種類 衝突
事故等名 遊漁船第三鴨下丸作業船第十八いすづ丸衝突
発生場所 京浜港横浜第5区(神奈川県横浜市磯子区) 横浜金沢木材ふとう東防波堤灯台から真方位326°2.1海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 遊漁船:作業船
総トン数 5~20t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2023年06月29日
概要  遊漁船第三鴨下丸は、東方に向けて左転中、また、作業船第十八いすづ丸は、北進中、両船が衝突した。
原因  本事故は、A船が東方に向けて左転中、B船が北進中、船長Aが、太陽光やその海面への反射により船首方が視認しにくい状況下、本件桟橋付近で漂泊する小型船を確認しようと左舷側の本件桟橋付近に意識を向けて航行し、また、船長Bが、A船の操船者がB船に気付いており、A船がB船の船尾側を通過していくと思い、本件桟橋や本件桟橋基部付近の工事担当者に視線を向けて航行したため、互いに相手船に気付かず、両船が衝突したものと考えられる。
死傷者数 負傷:釣り客(遊漁船第三鴨下丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。