JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2023-6
発生年月日 2022年03月02日
事故等種類 沈没
事故等名 漁船第十八長宝丸沈没
発生場所 静岡県静岡市清水港南東方沖 清水灯台から真方位134°3.8海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷:行方不明
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2023年06月29日
概要  漁船第十八長宝丸は、西南西進中、左舷側に傾斜して浸水したのち、沈没した。
 第十八長宝丸は、船長が行方不明となり、甲板員1人が負傷した。
原因  本事故は、夜間、本船が、約8m/sの北西風が吹き、漁獲物を満載とした状況下、大瀬埼西方沖を乾舷が約0.6mの状態で西南西進中、波高約3~4mの波を左舷方から受け、打ち込んだ海水が甲板上に滞留して左舷側に傾斜し、更に大量の海水が打ち込んで滞留するとともに甲板上に開けられていた通気口から海水が流入したため、船員室が浸水し、機関室へ通じる引き戸を押し外して同室に流入し、浮力を喪失して、船尾部から沈没した可能性があると考えられる。
死傷者数 行方不明:船長、負傷:甲板員
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。