JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2023-6
発生年月日 2022年01月24日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第三十一大林丸乗組員負傷
発生場所 宮城県石巻市網地島南南東方沖  濤波岐埼灯台から真方位148°20.3海里付近
管轄部署 仙台事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 20~100t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2023年06月29日
概要  漁船第三十一大林丸は、操業中、底引き網開口板に繋がるワープが上下に振動した際、同ワープが甲板長に当たり負傷した。
原因  本事故は、本船が、網地島南南東方沖において、西風が強く吹く状況下、船首を北西方に向けて船位を修正中、甲板長が、オッターボードがトップローラに吊られて不安定な状態であったものの、漁獲物の仕分け作業を行おうと思い、ワープに近づいたため、船位の修正を終え、漁労長がオッターボードの投入指示を出した際、オッターボードの振動がトーイングチェーンからワープに伝わり、その振動したワープが甲板長の左腕を強打したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:甲板長
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。