
| 報告書番号 | MA2023-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2022年04月07日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第三十一一心丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 北海道えりも町襟裳岬西方沖 襟裳岬灯台から真方位269°23.6海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2023年06月29日 |
| 概要 | 漁船第三十一一心丸は、底びき網漁の操業中、甲板員が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、襟裳岬西方沖で操業中、樽から左舷主えい網索を切り離す際、甲板員Aが自身の左足が本件補助索を跨いでいたため、本件補助索を船上から海中に投下時、左舷主えい網索に連結された本件補助索が海中に沈むとともに、甲板員Aの左足が捕捉され、船体構造物(ブルワーク)との間に挟み込まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。