
| 報告書番号 | MA2023-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2022年01月19日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第十八漁吉丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 北海道豊浦町豊浦漁港南方沖 豊浦港南防波堤南灯台から真方位177°1海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2023年06月29日 |
| 概要 | 漁船第十八漁吉丸は、ほたて貝養殖施設において操業中、甲板員が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、本船が、豊浦漁港南方沖のほたて貝養殖施設において操業中、本件作業を行っていた甲板員Aが、右手で持った桁に意識を向けて本件作業を続け、本件ドラムに近づき過ぎたため、左足の内側が本件ドラムの操作レバーに当たってレバーが右を向き、中立状態だった本件ドラムが反時計回り方向に回転し、ドラムに巻き付けたシバリのロープを持っていた甲板員Aの左手及び左腕が、ロープと共に本件ドラムに巻き込まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。