JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2023-5
発生年月日 2022年10月25日
事故等種類 乗揚
事故等名 押船第八瑞穂丸起重機台船第八瑞穂丸乗揚
発生場所 鹿児島県宇検村枝手久島西方沖 曽津高埼灯台から真方位036°3.6海里付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 引船・押船:非自航船
総トン数 5~20t未満:500~1600t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2023年05月25日
概要  押船第八瑞穂丸は、起重機台船第八瑞穂丸と押船列を構成して南西進中、浅瀬に乗り揚げた。
 押船第八瑞穂丸は、起重機台船第八瑞穂丸から離れて沈没し、また、起重機台船第八瑞穂丸は、左舷船底外板の破口等を生じて浸水した。
原因  本事故は、夜間、A船押船列が予定針路線から約2.5M東方に離れた状態で枝手久島北東方沖を南西進中、作業員Aが、A船押船列が予定針路線から大きく離れていないとの認識で操船していたが、自動操舵装置の設定方位を変更した後、本件灯光が正船首方から左舷船首方に移動していくように見え、A船押船列が左舷方にある奄美大島の陸岸から遠ざかっているから大丈夫だと思い、目視のみで航行を続けたため、枝手久島西方沖の浅瀬に向かう針路で航行していることに気付かず、同浅瀬に乗り揚げたものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。