
| 報告書番号 | MA2023-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2022年10月25日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船第八瑞穂丸起重機台船第八瑞穂丸乗揚 |
| 発生場所 | 鹿児島県宇検村枝手久島西方沖 曽津高埼灯台から真方位036°3.6海里付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:非自航船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:500~1600t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2023年05月25日 |
| 概要 | 押船第八瑞穂丸は、起重機台船第八瑞穂丸と押船列を構成して南西進中、浅瀬に乗り揚げた。 押船第八瑞穂丸は、起重機台船第八瑞穂丸から離れて沈没し、また、起重機台船第八瑞穂丸は、左舷船底外板の破口等を生じて浸水した。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、A船押船列が予定針路線から約2.5M東方に離れた状態で枝手久島北東方沖を南西進中、作業員Aが、A船押船列が予定針路線から大きく離れていないとの認識で操船していたが、自動操舵装置の設定方位を変更した後、本件灯光が正船首方から左舷船首方に移動していくように見え、A船押船列が左舷方にある奄美大島の陸岸から遠ざかっているから大丈夫だと思い、目視のみで航行を続けたため、枝手久島西方沖の浅瀬に向かう針路で航行していることに気付かず、同浅瀬に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。