JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2023-4
発生年月日 2022年07月29日
事故等種類 座洲
事故等名 引火性液体物質ばら積船兼液体化学薬品ばら積船第二十二旭豊丸座洲
発生場所 愛媛県東予港西条地区 西条港導灯(前灯)から真方位342°890m付近
管轄部署 広島事務所
人の死傷
船舶種類 タンカー
総トン数 200~500t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2023年05月25日
概要  引火性液体物質ばら積船兼液体化学薬品ばら積船第二十二旭豊丸は、水路を港外に向けて北北西進中、浅所に座洲した。
原因  本インシデントは、本船が、本件浚渫船が本件水路内に停泊している状況下、本件浚渫船と東岸の間に向けて北北西進中、船長が、目視のみで、本件浅所から西方に離れて航行できると思い、本件浅所西側に向かって航行を続けたため、本件浅所に座洲したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。