JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2023-5
発生年月日 2022年09月16日
事故等種類 衝突(単)
事故等名 貨物船新生丸漁船第一兼市丸漁船第二兼市丸衝突(引き索)
発生場所 東京湾中ノ瀬西方海域 東京湾中ノ瀬A灯標から真方位307°1,440m付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷
船舶種類 貨物船:漁船:漁船:漁船
総トン数 100~200t未満:5~20t未満:5~20t未満:5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2023年05月25日
概要  貨物船新生丸は、南進中、また、漁船第一兼市丸及び漁船第二兼市丸は、船団によりまき網漁の操業中、新生丸と、第二兼市丸が第一兼市丸を裏漕ぎしている引き索とが衝突した。
 新生丸は、船首部外板に擦過傷を生じ、第一兼市丸は、左舷船首部の三方ローラの曲損等を生じ、また、第二兼市丸は、転覆した。
原因  本事故は、夜間、中ノ瀬西方海域において、A船が南進中、B船団が積取り作業時の態勢でまき網漁の操業中、航海士Aが、左舷船首方に認めたB船及びE船の灯火が同航船の灯火であると思い込み、及び前路には同灯火しか見えなかったため、レーダーにより同航船の動静や他船の有無を確認せずに航行を続けてB船団に接近し、また、B船団が、各船の乗組員が漁獲の積取り作業や裏漕ぎ作業にそれぞれ意識を集中していたため、A船が接近していることに気付かず、A船と、B船とC船とをつないだ裏漕ぎロープとが衝突したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。