
| 報告書番号 | MA2023-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2022年08月07日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 水上オートバイ2018-01同乗者負傷 |
| 発生場所 | 千葉県鋸南町保田第一海岸 保田港防波堤灯台から真方位010°480m付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 水上オートバイ |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2023年05月25日 |
| 概要 | 水上オートバイ2018-01は、浮体をえい航しようと同乗者がえい航ロープを持った状態で西北西進中、同乗者が同ロープに挟まれて負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、保田第一海岸において、本船が本件浮体をえい航しようと同乗者が本件ロープを左手に持った状態で西北西進中、船長が本件ロープを同乗者が全て放したと思って増速した際、同乗者が、無意識に本件ロープを持っていたため、本件ロープが緊張し、左手に残っていた本件ロープに指を挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:同乗者 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。