
| 報告書番号 | MI2023-5 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2021年12月21日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 旅客船第三芭蕉丸運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 宮城県仙台塩釜港塩釜区 地蔵島灯台から真方位037°1,050m付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 旅客船 |
| 総トン数 | 100~200t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2023年05月25日 |
| 概要 | 旅客船第三芭蕉丸は、航行中、主機の運転ができなくなり、運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が、第1種中間検査において突き出し量の計測を主機製造会社代理店に依頼した際、全シリンダのうち、任意の2シリンダの計測を依頼し、計測結果に異状がなく、調整板の取り替えを行わなかったため、仙台塩釜港塩釜区を遊覧中、中間検査において計測を行わなかった3番シリンダの突き出し量が不足し、シリンダブロックとシリンダライナとの嵌合部の密着が弱くなり、同嵌合部が細かく叩かれて3番シリンダが破損等し、主機の運転ができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。