
| 報告書番号 | keibi2023-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2021年11月26日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | プレジャーボート誉運航不能(機関故障) |
| 発生場所 | 関門港門司区西海岸沖 門司西海岸5号防波堤灯台から真方位248°1,000m付近 |
| 管轄部署 | 門司事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2023年04月27日 |
| 概要 | プレジャーボート誉は、航行中、主機が停止して運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本件整備業者が、シリンダブロックの潤滑油経路が同ブロックを貫通する部分を塞ぐ本件シールキャップに生じた錆が進行していたことに気付かない状態で、船長が航行していたところ、潤滑油の圧力により同シールキャップが破損したため、破損した箇所から潤滑油が漏れ出して潤滑油量が不足して潤滑不良となり、主機のクランク軸の軸受けが焼き付いたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。