
| 報告書番号 | keibi2023-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2022年07月05日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 押船かいゆう起重機船第十八久栄号乗揚 |
| 発生場所 | 広島県尾道糸崎港(御幸瀬戸) 尾道糸崎港吉和西防波堤灯台から真方位151°650m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船:作業船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2023年04月27日 |
| 概要 | 押船かいゆうは、起重機船第十八久栄号を押して航行中、浅瀬に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、A船押船列が御幸瀬戸の西側を東南東進中、船長Aが、御幸瀬戸内の浅瀬の存在を知らず、発航前、初めて航行する本事故発生場所付近の海図を確認していない中、御幸瀬戸の西側を航行したほうが良いと元請業者から助言を受けていたため、御幸瀬戸の西側を航行すれば無難に航行できると思い、航行を続け、同浅瀬に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。