
| 報告書番号 | MA2023-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2022年01月17日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 作業船第五幸陽丸土運船SR-501作業員負傷 |
| 発生場所 | 神奈川県藤沢市江の島南方沖 江ノ島灯台から真方位168°2.2海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 作業船:作業船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:その他 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2023年04月27日 |
| 概要 | 作業船第五幸陽丸は、土運船SR-501に接舷して作業員の移乗中、作業員が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、A船が江の島南方沖でB船に接舷中、作業員が、A船の船首部がB船に接触して一度離れた後の再接触でA船の体勢が安定すると思い、A船の船首が再びB船に接触したタイミングで、A船の潰れたタイヤフェンダーの隙間となるA船の船首部の防舷材に左足を乗せたため、A船の船首がもう一度反動でB船から離れて潰れていたA船のタイヤフェンダーが元に戻り、A船の船首部の防舷材とA船のタイヤフェンダーとの間に左足が挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:作業員 |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。