JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 keibi2023-3
発生年月日 2022年05月29日
事故等種類 死傷等
事故等名 水上オートバイSTX160LX被引浮体搭乗者負傷
発生場所 三重県四日市港第3区JERA川越火力発電所南方沖 揖斐川口灯台から真方位277°1.5海里付近
管轄部署 横浜事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2023年04月27日
概要  水上オートバイSTX160LXは、浮体をえい航して東進中、浮体が標識灯に接触し、浮体の搭乗者1人が負傷した。
原因  本事故は、南方からの波を受ける状況下、本船が、長さ約13~14mのロープにより本件浮体をえい航し、一列に設置された危険標識灯に沿って東進中、船長が、同標識灯から南側に約10mの距離で航行していたところ、本件浮体が波により北方に振れていることに気付いた際に進路を右に転じたため、本件浮体が本件標識灯に接触するとともに、本件浮体の搭乗者が本件標識灯に接触したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:浮体搭乗者
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。