
| 報告書番号 | MA2023-4 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2021年05月26日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船AMUR漁船第八北幸丸衝突 |
| 発生場所 | 北海道紋別市紋別港北東方沖 紋別灯台から真方位052°12.7海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 死亡:負傷 |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 500~1600t未満:5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2023年04月27日 |
| 概要 | 漁船AMURは、船長及び航海士ほか21人(全員ロシア連邦籍)が乗り組み、霧により視界が制限された北海道紋別市紋別港北東方沖を南西進中、また、漁船第八北幸丸は、船長ほか4人が乗り組み、同沖で操業しながら南東進中、令和3年5月26日06時25分ごろ、両船が衝突した。 第八北幸丸は、乗組員3人が死亡し、乗組員1人が顔面に擦過傷を負い、左舷中央部外板から船底にかけて破口を伴う亀裂等を生じ、また、AMURは、球状船首部外板に擦過傷を生じ、死傷者はいなかった。 |
| 原因 | 本事故は、紋別港北東方沖において、霧により視界が急速に悪化していく状況下、AMURが約9.4ノットの対地速力で南西進中、AMURの航海士が、3海里レンジに設定された右舷側のレーダーによる見張りに意識を集中し、同レーダー画面上には船舶の映像がなく、前方に他船はいないと思い、紋別港に向けて同じ針路及び速力で航行を続け、また、第八北幸丸が約2.0ノットの対地速力でかにを漁獲する作業を行いながら南東進中、第八北幸丸の船長が、AMURが北西方から接近すると思い込んでいたところ、目視により自船の北西方に船影を認めず、北西方に意識を向けて目視による見張りを行っていたため、互いに接近していることに気付かず、両船が衝突したものと考えられる。 AMURの航海士が、3海里レンジに設定された右舷側のレーダー画面上で船舶の映像がなく、前方に他船はいないと思い、紋別港に向けて同じ針路及び速力で航行を続けたのは、同レーダー画面上にエコートレイルの映像が見当たらず、第八北幸丸の存在に気付いていなかったことによるものと考えられる。 第八北幸丸の船長が、北西方に意識を向けて目視による見張りを行っていたのは、第八北幸丸の北西方からAMURが南東進中であることを僚船船長の漁業無線での会話により知り、北西方に意識を向けながらAMURの船影が見えた時点で注意を喚起する措置を講じるつもりでおり、自船の北西方から見えると思っていたAMURが南南東進から右に変針して紋別港に向けて南西進していたことに気付いていなかったことによるものと考えられる。 AMURは、視界が急速に悪化していく中、AMURの航海士がその状況をAMURの船長に報告せず、AMURの船長がその状況を把握できていなかった可能性があると考えられ、このことは、本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。 第八北幸丸の船長が、第八北幸丸の周囲に東方から霧が掛かり始めたことに気付いたが、前進しながらかに籠を船上に揚収してかにを漁獲する作業終了時に視界の状況で汽笛の使用を判断することとし、本事故発生までの間、汽笛を吹鳴していなかったことは、本事故の発生に関与した可能性があると考えられる。 |
| 死傷者数 | 死亡:乗組員3人(漁船第八北幸丸)、負傷:乗組員1人(漁船第八北幸丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。