JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2023-3
発生年月日 2022年11月29日
事故等種類 乗揚
事故等名 漁船智丸乗揚
発生場所 沖縄県久米島町鳥島漁港南方沖 鳥島港南防波堤灯台から真方位199°1,200m付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2023年03月30日
概要  漁船智丸は、沖縄県久米島町鳥島漁港南方沖において、東南東進中、主機が停止し、漂流して久米島町久米島南西部の東西に延びた浅礁に乗り揚げた。
 智丸は、船尾部船底の破口等を生じたが、死傷者はいなかった。
原因  本事故は、智丸が、1年以上燃料油タンクの状態の点検及び水抜き作業が行われておらず、かつ、約7か月間航行の用途に使用されていなかった状況において、鳥島漁港南方沖を久米島南西部の東西に延びた浅礁に沿って東南東進中、船体が風及び波を受けて大きく動揺した際、燃料油タンク底部に堆積していたスラッジが湧き上がり、主機燃料油配管系統に流れ出したため、燃料油の1次ストレーナ入口継手の入口部等を閉塞させて燃料の供給が途絶え、主機が停止し、北東方に漂流して同浅礁に乗り揚げたものと考えられる。
 本船は、主機燃料油配管系統から採取されたスラッジ等が、黒色で海苔の佃煮状となった軟粘性の特徴を持ち、カビ菌糸の存在が確認され、燃料油タンク内には水分も局在していたことから、燃料油タンク内のA重油にカビ菌糸によるスラッジが生成されていたものと推定される。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。