
| 報告書番号 | MA2023-3 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2022年10月16日 |
| 事故等種類 | 衝突 |
| 事故等名 | 漁船第三静山丸漁船海誠衝突 |
| 発生場所 | 長崎県南島原市瀬詰埼西方沖 瀬詰埼灯台から真方位281°4.4海里付近 |
| 管轄部署 | 長崎事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船:漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満:5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2023年03月30日 |
| 概要 | 漁船第三静山丸は、南西進中、また、漁船海誠は、操業を行いながら低速力で東進中、両船が衝突した。 第三静山丸は、左舷船首部外板に亀裂等を生じ、また、海誠は、船首部両舷ブルワークに破口等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、瀬詰埼西方沖において、A船が南西進中、B船が操業を行いながら低速力で東進中、船長Aが、前路に航行の支障となる船舶はいないと思い、魚群探索に意識を向けて航行を続け、また、船長Bが、左舷船尾部に設置してある椅子に右舷方を向いて腰を掛け、漁具の投入を行いながら航行を続けたため、互いに接近していることに気付かず、両船が衝突したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。