JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2023-3
発生年月日 2022年04月18日
事故等種類 死傷等
事故等名 漁船第十八佳津丸乗組員負傷
発生場所 北海道佐呂間町富武士漁港北北東方沖(北海道サロマ湖南部) 富武士港北防波堤灯台から真方位029°1,640m付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 漁船
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2023年03月30日
概要  漁船第十八佳津丸は、操業中、甲板員1人が、左腕をローラに巻き込まれて負傷した。
原因  本事故は、夜間、本船が、富武士漁港北北東方沖において操業中、本件ローラを作動させた状態でのしに沿って移動していた際、甲板員Aが、浮き玉のロープをのしから取り外そうとして、右手で同ロープとのしの結び目を解くことに意識を集中していたため、浮き玉がガイドローラに引っ掛かって同ロープが緊張し、同ロープを保持していた左手が本件ローラに接近していることに気付かずに、本件ローラと船縁の間に左腕が巻き込まれたことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:甲板員(漁船第十八佳津丸)
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。