
| 報告書番号 | keibi2023-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2022年07月04日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 引船勝鵬丸乗揚 |
| 発生場所 | 広島県尾道市下鷺島東方沖 茗荷三等三角点から真方位301°520m付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 引船・押船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2023年01月19日 |
| 概要 | 引船勝鵬丸は、南南東進中、浅瀬に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、南西流約0.6knの潮流がある状況下、下鷺島東方沖を南南東進中、船長が、目視のみで船位の確認を行い、いつもより下鷺島に寄っていたものの、潮流の影響がないと思い、航行を続けたため、いつもより同潮流及び下鷺島のわい潮によって西方に圧流されていることに気付かず、同島東方沖の浅瀬に接近し、同浅瀬に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。