
| 報告書番号 | keibi2023-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2022年06月29日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | プレジャーボート沖漁丸乗揚 |
| 発生場所 | 高知県宿毛市咸陽島西岸 宿毛湾港池島第2防波堤東灯台から真方位085°440m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2023年01月19日 |
| 概要 | プレジャーボート沖漁丸は、南西進中、岩場に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、夜間、闇夜で明かりのない陸岸を識別し難い状況下、本船が釣り場に向けて南西進中、船長が、目視のみで見張りを行いながら航行を続けたため、ふだんよりも咸陽島に接近して航行を続けていることに気付かず、同島西岸の岩場に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長(プレジャーボート沖漁丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。