
| 報告書番号 | keibi2023-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2022年05月19日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | プレジャーボートMoripapa Ⅶ乗揚 |
| 発生場所 | 和歌山県和歌山市田倉埼西南西方沖 田倉埼灯台から真方位229°180m付近 |
| 管轄部署 | 神戸事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | プレジャーボート |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2023年01月19日 |
| 概要 | プレジャーボートMoripapa Ⅶは、北北西進中、浅所に乗り揚げた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、北北西進中、船長が、陸岸から100m程度離して航行すれば浅所に乗り揚げることはないと思い、目視によって航行を続けたため、田倉埼西南西方沖の浅所に乗り揚げたものと推定される。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。