
| 報告書番号 | keibi2023-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2022年05月02日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第二十三新生丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 千葉県銚子市犬吠埼東方沖 犬吠埼灯台から真方位097°827海里付近 |
| 管轄部署 | 横浜事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2023年01月19日 |
| 概要 | 漁船第二十三新生丸は、操業中、漁具の幹縄が切れ、切れた幹縄が機関員に当たって負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船がはえ縄漁の揚縄作業中、機関員Aが、目に対する保護具を装備せずにラインホーラを操作していた際、同機で巻き揚げていた幹縄が切れたため、切れた幹縄が機関員Aの左目に当たったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:機関員(漁船第二十三新生丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。