
| 報告書番号 | MA2023-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2022年03月08日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船第五十八光洋丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 岩手県茂師漁港南東方沖 茂師港東防波堤灯台から真方位111°2.8海里付近 |
| 管轄部署 | 仙台事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2023年01月19日 |
| 概要 | 漁船第五十八光洋丸は、操業中、甲板員が負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、茂師漁港南東方沖において漁獲物の揚収作業中、船長が、甲板員Aが袋網の固定索を外す前に、固定索を外したものと思い、袋網を下降させたため、甲板員Aが固定索の末端部の輪に左手親指を入れて保持していた状態で、固定索に過重な力が掛かり、同指が挟まれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員(漁船第五十八光洋丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。