
| 報告書番号 | keibi2023-1 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2022年06月22日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船栄松丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 北海道釧路市釧路港西方沖 開発局釧路港西港区島防波堤西灯台から真方位283°3.1海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2023年01月19日 |
| 概要 | 漁船栄松丸は、定置網の保守作業中、甲板員がロープに弾かれて負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、定置網のアンカーの位置を移動させる目的で、甲板員がたつに本件ロープを固定しながら、前進中、甲板員が、アンカーの把駐力がそれほど強くないと推測していたものの、ドラムでアンカーを起こさずに、アンカーの把駐力が弱められていない状態で、たつに本件ロープを巻き付けていたため、アンカーの把駐力で本件ロープが緊張して本件ロープの巻きが一瞬で解かれ、本件ロープに右手等を弾かれたことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | 負傷:甲板員(漁船栄松丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。