JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MA2022-12
発生年月日 2022年06月24日
事故等種類 死傷等
事故等名 水上オートバイニライカナイ遊泳者負傷
発生場所 鹿児島県奄美市用安海岸南方沖 用安四等三角点から真方位225°770m付近
管轄部署 那覇事務所
人の死傷 負傷
船舶種類 水上オートバイ
総トン数 5t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2022年12月22日
概要  水上オートバイニライカナイは、船長が1人で乗り組み、搭乗者3人を乗せた浮体をえい航しながら鹿児島県奄美市用安海岸南方沖を西北西進中、令和4年6月24日16時55分ごろ遊泳者1人に接触し、同遊泳者が負傷した。
原因  本事故は、本船が、用安海岸南方沖の遊泳者2人が遊泳している海域において、太陽光をほぼ正面から受ける状態で西北西進中、船長が、浮体の搭乗者の様子を見る目的で、時折左舷後方を振り返りながら船首方の見張りを行っていたものの、太陽光の海面反射により船首方が見えにくかったため、船首方の海面付近にいた遊泳者2人に気付かないまま、約8ノットの対地速力で西北西進を続け、遊泳者1人と接触したことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 負傷:遊泳者
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。