
| 報告書番号 | MA2022-12 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2022年05月19日 |
| 事故等種類 | 死傷等 |
| 事故等名 | 漁船権現丸乗組員負傷 |
| 発生場所 | 香川県丸亀市丸亀港北方沖 丸亀港蓬莱町防波堤灯台から真方位009°1.3海里付近 |
| 管轄部署 | 広島事務所 |
| 人の死傷 | 負傷 |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2022年12月22日 |
| 概要 | 漁船権現丸は、投網作業中、船長が左手の親指を負傷した。 |
| 原因 | 本事故は、本船が、丸亀港北方沖において、後進しながら船首部から刺し網を投網作業中、船長が、本件結索作業を続けていた際、無意識に左手の親指が本件結び目の輪の中に入り、本件紐(端側)を持っていたため、本件紐(網側)が引っ張られ、左手の親指が本件紐で締め付けられたことにより発生したものと推定される。 |
| 死傷者数 | 負傷:船長(漁船権現丸) |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。