
| 報告書番号 | MI2022-6 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2022年01月11日 |
| 事故等種類 | 運航不能(航行設備故障) |
| 事故等名 | 漁船第八共宝丸運航不能(推進器故障) |
| 発生場所 | 北海道増毛町増毛港西北西方沖 増毛灯台から真方位286°14.0海里付近 |
| 管轄部署 | 函館事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2022年12月22日 |
| 概要 | 漁船第八共宝丸は、東南東進中、船尾管が破損して主機の運転ができなくなり、運航不能となった。 |
| 原因 | 本インシデントは、本船が鋳鉄製船尾管の本件破断部よりごく微量の海水が漏れ続けている状況下、機関長が、約2日に一度機関室ビルジを排出する必要性に疑いを持つことなく主機の運転を続けていたため、増毛港西北西方沖を航行中、本件破断部の破損(割れ)が進行してフランジ部分で破断に至り、船尾管より海水が大量に漏れ出るようになって主機を運転することができなくなったことにより発生したものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。