JSTB 運輸安全委員会

概要

報告書番号 MI2022-6
発生年月日 2022年01月11日
事故等種類 運航不能(航行設備故障)
事故等名 漁船第八共宝丸運航不能(推進器故障)
発生場所 北海道増毛町増毛港西北西方沖 増毛灯台から真方位286°14.0海里付近
管轄部署 函館事務所
人の死傷
船舶種類 漁船
総トン数 5~20t未満
報告書(PDF) 公表
公表年月日 2022年12月22日
概要  漁船第八共宝丸は、東南東進中、船尾管が破損して主機の運転ができなくなり、運航不能となった。
原因  本インシデントは、本船が鋳鉄製船尾管の本件破断部よりごく微量の海水が漏れ続けている状況下、機関長が、約2日に一度機関室ビルジを排出する必要性に疑いを持つことなく主機の運転を続けていたため、増毛港西北西方沖を航行中、本件破断部の破損(割れ)が進行してフランジ部分で破断に至り、船尾管より海水が大量に漏れ出るようになって主機を運転することができなくなったことにより発生したものと考えられる。
死傷者数 なし
勧告・意見
情報提供
動画(MP4)

備考
  • ※船舶事故報告書及び船舶インシデント報告書の様式にはそれぞれ下記のまえがきと参考が記載されていますが、平成25年7月公表分より利用者の便宜を考慮して省略しております。

《船舶事故報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。

《船舶インシデント報告書のまえがき》

本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。

《参考》

報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。

  1. 断定できる場合は「認められる」
  2. 断定できないが、ほぼ間違いない場合は「推定される」
  3. 可能性が高い場合は「考えられる」
  4. 可能性がある場合は「可能性が考えられる」又は「可能性があると考えられる」
  • ※報告書に勧告等が含まれる場合は、勧告・意見欄に文言が表示されます。クリックすると「勧告・意見・安全勧告」ページが表示されます。
  • ※関係行政機関への情報提供がある場合は、情報提供欄に文言が表示されます。クリックすると「関係行政機関への情報提供」ページが表示されます。
  • ※動画がある場合は、動画欄にタイトルが表示されます。