
| 報告書番号 | MA2022-11 |
|---|---|
| 発生年月日 | 2022年08月10日 |
| 事故等種類 | 乗揚 |
| 事故等名 | 漁船第一信丸乗揚 |
| 発生場所 | 沖縄県うるま市津堅島南方沖 津堅島灯台から真方位182°1,260m付近 |
| 管轄部署 | 那覇事務所 |
| 人の死傷 | |
| 船舶種類 | 漁船 |
| 総トン数 | 5~20t未満 |
| 報告書(PDF) | 公表 |
| 公表年月日 | 2022年12月01日 |
| 概要 | 漁船第一信丸は、西北西進中、さんご礁に乗り揚げた。 第一信丸は、舵機室底部外板の破口等を生じた。 |
| 原因 | 本事故は、本船が泡瀬漁港に向けて西北西進中、船長が、最初の変針予定場所に到着した時点で次の変針予定場所に向けて左転する操作を行えばよいと思い、自動操舵装置が適切に設定されない状態のまま、本件作業に集中して同じ針路及び速力で航行を続けていたため、変針予定場所を通過したことに気付かず、津堅島南方沖のさんご礁に乗り揚げたものと考えられる。 |
| 死傷者数 | なし |
| 勧告・意見 | |
| 情報提供 | |
| 動画(MP4) | |
| 備考 |
本報告書の調査は、本件船舶事故に関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故及び事故に伴い発生した被害の原因を究明し、事故の防止及び被害の軽減に寄与することを目的として行われたものであり、事故の責任を問うために行われたものではない。
本報告書の調査は、本件船舶インシデントに関し、運輸安全委員会設置法に基づき、運輸安全委員会により、船舶事故等の防止に寄与することを目的として行われたものであり、本事案の責任を問うために行われたものではない。
報告書の本文中「3 分析」に用いる分析の結果を表す用語は、次のとおりとする。